超過死亡という視点
感染症法で報告義務がない(5類の定点観測)という理由からか 今回のノロウイルス騒動に関して、健康局結核感染症課の動きは鈍い。 国から流れてくる文書にしても、老健局だったり社会援護局だったり (厚生労働省組織図参照)、事例が発生した施設を 監督する部署から、それぞれバラバラに来ている感じだ。
だから一つの病院に対して介護療養ベッドの患者分だけの発生状況を 報告しなさいなどという奇妙な調査依頼文書が届いたりするんだろう。 今シーズンの一連の動きがおさまったら、きっとノロへの認識を改めて 全数把握する疾患に「格上げ」するなどの動きが予想される。すなわち
法や制度は後追い。事件は現場で起こっているという認識を持たなければ。
マスコミが非常に(過剰に?)興味を示している今回の流行による 「重症例」については
「○○で高齢者が死亡!」と報道されても実際に直接死因として書かれるのは 肺炎だったり、吐物窒息だったり、多臓器不全だったりするでしょう。
特に高齢者について、
超過死亡Excess Deathという視点を持って データを整理する必要がありますね。
超過死亡については(文献なかなか探せませんが)、 国立保健医療科学院の箕輪先生がいろいろ発表されていた気がする。 同院の雑誌「公衆衛生研究1999年48号(4)291ページ~」に インフルエンザの超過死亡 が載っていますので、勉強しましょう^ ^;


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